2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
警察庁としても職安法違反での摘発事例を共有し、今後の取締りに生かしていくということが求められていると思いますけれども、いかがでしょうか。
警察庁としても職安法違反での摘発事例を共有し、今後の取締りに生かしていくということが求められていると思いますけれども、いかがでしょうか。
また、一方で、著名人の違法薬物の使用の摘発事例も相次いでおります。この水際対策という意味で、まさに違法薬物の流入を阻止する一番大きなところは、やはり税関のところだというふうに思います。そうしたことも含めまして、またさらに、東京オリンピック・パラリンピックも開催を予定されているということを考えますと、税関職員の負担が非常に増大している、こういう状況だと思います。
○高田政府参考人 お尋ねの、全国において合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はその家族らによるYナンバー車を利用した白タク行為を摘発した事例につきましては、平成二十八年以降における摘発事例の有無を各都道府県警察に確認しましたところ、摘発事例の報告はございませんでした。
そこで、公的な見解、せめて判断基準をもう少し、もう少しというか、もっと詳細に明らかにする努力、摘発事例の解説であるとか違法の具体例を示す積極的な広報であるとか、国民の予測可能性を高める取組を進めるべきというふうに思っております。 この点、現時点での取組、今後に向けてのお考えをお聞かせいただければありがたく思います。
御指摘のありました昨年九月の本会議における法務大臣答弁では、過去の入管による摘発事例では、ブローカーが失踪した技能実習生に不法就労先をあっせんした事例も少なくないというようなことをお答えしてございます。
過去の入国管理局による摘発事例では、ブローカーが失踪した技能実習生に不法就労先をあっせんしていた事例も少なくなく、中には、来日後に不法就労先をブローカーがあっせんすることを前提として技能実習生として入国したとする者もいたことが判明をしています。 こうした事例に対して、入国管理局としては、関係機関と連携の上、厳格に対応してきたところです。
○政府参考人(宮内豊君) 税関におきましては、税関が保有する情報や国内外の関係機関から入手した情報を分析いたしまして、仕出し国あるいは品名、形状、過去の摘発事例、そういったものを総合的に判断して、指定薬物等が隠匿されている可能性が高いと考えられる貨物に対して重点的に検査を行っておるところでございます。
このために検査の要否を迅速に判断するということが求められてくるわけですが、税関職員は、貨物の仕出し国、品名あるいは形状等から過去の摘発事例に関する情報をあらかじめ頭の中に入れておかなきゃいけない、そして検査の要否を判断していくということが求められます。
私もやっぱり感じるのは、テロというものに対する日本の考え方が、何というんですか、先ほどの話では余り最近では摘発事例がないというようなこともおっしゃいましたけれども、言ってみれば、テロに襲われたというか、そういうふうな経験というものがまだ日本の場合はどちらかというと多くないということで、甘さがあったのかというようなことは感じるんですけれども、それにしても、やはりFATFからこれだけ制裁、国名は公表するぞ
○牧山ひろえ君 テロ企図者と一次協力者の摘発事例がないのは、テロ企図者などの主体が存在しなかったからなのか、あるいは行為である資金の提供がなかったからなのか、どちらなんでしょうか。また、今回の改正案のように、主体を間接的な部分、その他協力者などにまで拡大し、また客体として資金又はその他利益まで含めた場合は摘発できていた事例はあるのでしょうか。
○牧山ひろえ君 いずれにせよ、現行法でさえ適用事例が、摘発事例が一件もないような状況の中で、今回現行法を改正して処罰範囲を拡大する必要性、すなわち立法事実は本当にあるのでしょうか。改めて、本法律案によって現行法を改正する理由、またその必要性についてお伺いしたいと思います。
今日、ここに日本地図が、一部が出ておりますが、いろいろな摘発事例が出ております。とりわけ覚醒剤の押収量の推移を見ますと、平成二十四年の三百三十二キロ、これは左上の図になりますが、この押収量であったものが二十五年には八百十六キロと二・四五倍に激増しております、L字型にぐっと上がっているのが見えていると思いますが。
しかるに、これまで政府からの答弁とかを聞いていますと、FATFの勧告を守らないと何か金融取引に支障が出るというようなことを繰り返すのみで、過去に一件も、現行法においても摘発事例がないし、かつ、もし処罰範囲を拡大しても適用されるべき事例も見当たらないということが、私が六月十一日の質疑のときに明らかにしたことです。
○林政府参考人 これまで、国際手配されておりましたアルカイダ関係者が我が国に入出国を繰り返していた事実などが判明しているところでございますけれども、御指摘の資金供与などの摘発事例、今現行法が適用された事例につきましては、承知をしていないところでございます。
また、過去の不実証広告の摘発事例を見ても、優良誤認表示そのものである蓋然性が高いと認識しております。 なお、課徴金納付命令の後、合理的根拠資料が提出された場合には結論が覆るといった不服申立ての手続を規定することについては、消費者委員会等で今後検討が行われるものと思います。 次のページに参ります。
○小野寺委員 具体的に、例えば摘発事例あるいは既に報道された中でのこういう脱税行為等の事例というのはあるんでしょうか、あったら教えてください。
○仁比聡平君 ですから、入管の摘発事例との関係で、婚姻の実態があるかどうかがそういう意味では問題になり得るのであって、届けの段階では、区役所に婚姻届を出すときに一緒に暮らしているかどうかを区役所の窓口、確かめないじゃありませんか。違いますか。
○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど申し上げたのは、婚姻までも偽装しようとすれば、ただ届出だけでは終わらないので婚姻の実態まで偽装しなければならなくなると、それが入管の摘発事例なんかからはうかがわれるということを申し上げました。
○松井孝治君 大臣に御答弁をお願いしたいと思うんですが、二つございまして、一つはそういう、今も神奈川県で摘発事例はあると、それからそんなにやたらめったらやってないんではないかと。
○松井孝治君 前段の御答弁は是非そうしていただきたいと思うんですが、後段の御答弁について言うと、やはりそもそも風営法というのは何のために存在するのかなというときに、今おっしゃったように神奈川県で一つ摘発事例があると、それは共犯関係ということで摘発しているということはございましたけれども、やはり町に、大阪など行かれてみたら本当にひどい状況で、この無料案内所というのができていて、そのこと自体が地域の本当
外国の偽造パスポートを使って入国したというケースはこの際除外いたしまして、日本の真正なパスポートを不正使用もしくは偽造、改造したりしてのいわゆる成り済ましパスポートと申しますか、そういったものの摘発事例、入国管理業務の中での摘発事例といったものはあるのでございましょうか。お尋ねします。
前から御説明しているとおり、組織犯罪処罰法、現在、その条文をもって今回の共謀罪の要件にしているわけですが、今の組織犯罪処罰法の具体的な摘発事例は、先ほども大臣の方から申し上げましたけれども、暴力団の事案、それからいわゆる詐欺的な、紳士録の事案を先ほど申し上げましたけれども、そのような事案がほとんどでございまして、詳細に私どもは把握しているわけじゃありませんが、私が知っている限りは、そのようなものが具体的